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生活福祉資金貸付事業

事業内容

 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などへ資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
【生活福祉資金のご案内ヘ】

借入申込みの流れ


利用できる世帯と収入の基準


対象世帯 対象基準
低所得世帯 世帯の収入が一定基準以下の方
対象となる世帯の年間収入の目安はこちら
身体障がい者世帯 身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯
知的障がい者世帯 療育手帳の交付を受けた方の属する世帯
精神障がい者世帯 精神障害者健康福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯
高齢者世帯 介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯

※利用できない世帯


制度の特徴・基本事項


【1】世帯単位の貸付です
 基本的に世帯を単位として貸付するものであり、原則として世帯の生計中心者が申込者となります。

【2】基本的に民生委員の援助指導が必要です(資金の種類によって異なります)
 世帯の生活安定を図ることを目的に、お住まいの地域を担当する民生委員が相談から申込み、償還完了に至るまで、様々な過程で援助指導を行います。

【3】他制度が優先になります
 他制度の利用ができない場合に貸付を行います。(日本学生支援機構日本政策金融公庫、奨学金や各金融機関等)他の制度が利用できる場合は、そちらが優先となります。

【4】償還義務を伴う貸付制度です
 給付制度ではなく、貸付制度でありますので償還の義務があります。
このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査を行いますので、貸付に至らない場合もあります。

【5】連帯保証人について
 原則として連帯保証人が必要です。ただし、不動産担保型生活資金を除いて連帯保証人が立てられない場合でも申込みできます。(連帯保証人の有無により貸付利率が変わります。)

【6】事後申請は貸付対象外
 ただし、葬儀費・医療費等事前申請が困難な場合、事後申請でも対象とすることがあります。


資金の種類


【1】福祉資金
 低所得世帯や高齢者・障がい者世帯の方で技能習得に必要な経費や医療サービスや介護サービスに必要な経費等、生活上一時的に必要となる経費の貸付をするものです。

【2】福祉資金(緊急小口資金)
 低所得世帯が緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合の、少額の貸付をするものです。

【3】教育支援資金
 一定の所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学に必要な経費の貸付をするものです。

【4】不動産担保型生活資金
 住み慣れた自宅に住み続けたい高齢者の方に、土地・建物を担保とする生活資金の貸付をするものです。

【5】総合支援資金
 失業などにより生活の維持が困難になり、生活の立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要としていて、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯ヘの貸付をするものです。

【6】臨時特例つなぎ資金(臨時特例つなぎ資金とは[PDFファイル])
 離職者を支援するための公的給付又は公的貸付制度を申請している、住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付するものです。
資金の種類・貸付条件一覧はこちら


相談・申し込み窓口


詳しくは、お住まい(地元)の社会福祉協議会へご相談ください。

社会福祉法人岩見沢市社会福祉協議会(地域福祉課)
岩見沢市11条西3丁目1番地9 岩見沢広域総合福祉センター内【地図】
 TEL 0126-22-2960