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成年後見支援センター


 成年後見支援センターは平成28年10月14日に開設しました。
 
 高齢者や障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように成年後見制度・日常生活自立支援事業などの相談や利用のお手伝いをします。
 


成年後見支援センターの取組み


相談支援

 
 ※相談は、来所や電話の他、ご自宅や施設へ訪問しての相談も受け付けます。
 ※相談されました内容の秘密は厳守します。
 
申立手続の支援
 成年後見制度の利用が必要な方やご家族などに申立手続に関する説明や支援を行います。
 
市民後見人の養成と活動支援

 
普及啓発


日常生活自立支援事業とは


 日常生活自立支援事業は、認知症や知的・精神障がい等により日常生活を送る上で判断能力に不安のある方に対して、その方との契約に基づき、福祉サービスの情報提供やサービス利用の手続きといった福祉サービスの利用援助、公共料金・福祉サービス利用料の支払いや生活費の払い戻しといった日常的な金銭管理、預貯金通帳・印鑑等の預かりを実施することで本人の地域生活を支える事業です。


サービス内容



利用料金



 詳しい内容については、「日常生活自立支援事業パンフレット」に記載しておりますのでご覧ください。


生活支援員の募集


岩見沢市社会福祉協議会では、日常生活自立支援事業の担い手である生活支援員を募集しております。生活支援員についての詳細は、「生活支援員募集リーフレット」に記載しておりますのでご覧ください。


成年後見制度とは


 認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が十分でない方の「生活」や「財産」に関する権利が守られるように家庭裁判所から選任された成年後見人等がその方の各種の手続きを法律的に保護・支援をする事業です。
 認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が十分でない方の権利や財産を守る制度です。
 法定後見制度と任意後見制度があります。
 
任意後見制度とは
 将来、判断能力が低下したときに備えて、財産の管理や施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、公証役場でその内容と方法を契約する制度です。
 
法定後見制度とは
 既に、判断能力が不十分な方のために、裁判所が本人や家族の申立てを受けて後見人(保佐人・補助人)を選任して、本人に代わって法律行為や手続き等を行います。
 本人の判断能力の程度によって3つに分けられます。
  補助・・・判断能力が不十分な状態の方
  保佐・・・判断能力が著しく不十分な方
  後見・・・判断能力が欠けている方


お問い合わせ先


利用を希望される方は、下記の申込先にご相談ください。
 
 〒068-0031
 岩見沢市11条西3丁目1番地9 岩見沢広域総合福祉センター内
 岩見沢市社会福祉協議会
 地域福祉課 生活支援係 TEL 0126-35-5210 FAX 0126-35-5231
 開設日 月~金曜日 午前8時45分~17時30分
 祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く