社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を次のとおり実施します。

トップ > 一時的な資金の緊急貸付のご案内
社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を次のとおり実施します。
特例貸付資金
1 休業された方向け(緊急小口資金) | |
対 象 者 | 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
貸付上限額 | 原則、10万円以内 ※ただし、以下の場合は1世帯につき20万円以内の貸付も可能 (1)世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の羅患者者等がいるとき (2)世帯員に要介護者がいるとき (3)世帯員が4人以上いるとき (4)世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
(5)世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により |
据 置 期 間 | 貸付の日から1年以内 |
償 還 期 間 | 据置期間終了後2年以内 |
貸 付 利 子 | 無利子 (ただし、償還期間を超えた場合は延滞利子が発生します) |
保 証 人 | 不要 |
申 込 期 間 | 令和2年3月25日から令和3年3月末日まで |
申 込 受 付 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、原則、郵送で受付けることとします 申込書類は下記の北海道社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/ |
2 失業された方等向け(総合支援資金) | |
対 象 者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付上限額 | (1)単身世帯:月15万円以内 (2)2人以上:月20万円以内 |
貸 付 期 間 | 原則3か月以内(最長6か月以内) |
据 置 期 間 | 貸付の日から1年以内 |
償 還 期 間 | 据置期間終了後10年以内 |
貸 付 利 子 | 無利子 (ただし、償還期間を超えた場合は延滞利子が発生します) |
保 証 人 | 不要 |
申 込 期 間 | 令和2年3月25日から令和3年3月末日まで |
申 込 受 付 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、原則、郵送で受付けることとします 申込書類は下記の北海道社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/ |
そ の 他 | 貸付期間が3か月を超える場合は、自立のための必要な支援として、自立相談支援事業等の支援を受けていただく場合がございます |
具体的な内容や貸付のご相談は、下記までお問合せください
【受付窓口】〒068-0031
岩見沢市11条西3丁目1番地9 岩見沢広域総合福祉センター内【地図】
社会福祉法人岩見沢市社会福祉協議会(地域福祉課)
電話 0126-22-2960(受付時間 8:45~17:30)
※土日・祝日を除く
岩見沢市11条西3丁目1番地9 岩見沢広域総合福祉センター内【地図】
社会福祉法人岩見沢市社会福祉協議会(地域福祉課)
電話 0126-22-2960(受付時間 8:45~17:30)
※土日・祝日を除く
【貸付の基本的な内容に関する問合せ先】
特例貸付コールセンター
電話 0120-321760(受付時間 9:00~18:00)
※土日・祝日を含む